三社間取引における、源泉徴収について
個人事業主としてデザイン業を請け負っております。この度、A社から受注したイラストの案件を、私を通してB社に外注する事になりました。
A社=法人
B社=個人事業主
私=個人事業主(源泉徴収義務者ではありません)
この場合の源泉徴収は、下記の内容で合ってますか?
「A社→私」への支払い=源泉徴収が必要。
「私→B社」への支払い=源泉徴収は不要。
また、A社から源泉徴収される金額は、実際の私の利益に対する税額よりも多く引かれることになるかと思います。この場合は、確定申告の際に多めに払った分が還付される事になりますか?
税理士の回答

「A社→私」への支払い=源泉徴収が必要。
「私→B社」への支払い=源泉徴収は不要。
⇒ 貴方が、専従者を含めて給与の支払がない場合は「源泉徴収義務※」はないため、ご理解のとおりとなります。
※常時2人以下の家事使用人に対する給与の支給のみの場合は、源泉徴収義務がなりませんが、事業に関連する給与の支給がある場合は、源泉徴収義務が生じます。
確定申告の際に多めに払った分が還付される事になりますか?
⇒ 確定申告の際に計算した年税額より源泉徴収された所得税が多い場合は還付となります。
ご回答いただき有難うございます。
内容が整理され、すっきりしました。
ありがとうございました。

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本投稿は、2024年06月25日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。