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源泉徴収義務者について

ある税理士さんに相続税の申告して頂きました。
申告は良いのですが報酬の請求書が届いたので中身を見ると
源泉所得税が引かれた請求書が届きました。
私は会社員であり給与を支給する側の人間ではありません。源泉徴収義務者では
ないと思うのですが源泉所得税の納付書を私が作成して納税しなければいけない
のでしょうか?
源泉分も含めて総額の請求書を貰えれば報酬のお支払いだけで済む気がするのですが
その旨、伝えますと個人事務所だから、そうしてもらう必要がある。と言われたので
モヤモヤしております。
源泉徴収義務者とは給与を支払う側の個人や法人という理解ではないのでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

残念ながら国税庁の取り決めです。
お手数ですが、源泉所得税をお支払いください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

↓わたしは税理士ですが、わたしも質問者さんと同じ考え方でした。

給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。

ご回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪かったかもしれません。
永田先生の貼って下さった国税庁のタックスアンサーには
”給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの
報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告
などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。”
この文面だと、私はただのサラリーマンなので源泉徴収義務を有する個人以外の個人にあたると思うのですが、国税庁の取り決めで源泉徴収するべきなのでしょうか?
理解力が足らず申し訳ありません。

安島先生は私と同じ考え方という事でしょうか?
”私も質問者さんと同じ考え方でした。”という過去形になっているので、現在は
源泉徴収義務があるという解釈なのでしょうか?

質問に質問を重ねて申し訳ございません。
当初の質問をシンプルに書けばよかったかもしれません。
ゴチャゴチャ書いてしまったので混乱を招いていたらすいません・・・。

源泉しなくていいとおもうのですが、近くの税務署に電話相談して(どこでも受け付けてます)、源泉が書いてある請求書が来たのだけど、どうしたらいいかきいてください。

本投稿は、2024年06月25日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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