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取引先の振込み分から、個人事業主へさらに支払う場合の源泉徴収について

現在、個人事業主としてライティング業務を請け負っています。
別の個人事業主(イラストレーター・Bさん/デザイナー・Cさん)へ振り込む際の源泉徴収の取り扱いについて伺いたいです。

取引先(A社)との口座開設の関係で、BさんやCさんからの請求分を、私からA社に請求することになっています。
そして、源泉徴収された金額が私の口座に振り込まれます。

私からBさん/Cさんに支払いをするのですが、
Bさんから私への請求書には源泉徴収された金額で記載されております。
これは、そのまま源泉徴収された金額をお支払いし、私は源泉徴収額を納税する形でいいのでしょうか。
(Bさんへ請求額通りに支払いするつもりでいましたので、引いた額でいいのか?と疑問になりました。)
Cさんからは源泉徴収についての記載は特になく、請求額そのまま支払いで考えていました。

(私自身はインボイス登録している個人事業主となります。)

税理士の回答

まずは他人の報酬を代理請求している現状は早急に改善してください。
その上でA社から振り込まれた源泉徴収された報酬をそのまま、BさんCさんへ振込めば問題ありません。
源泉所得税はA社が納税しますので、納税する必要はありません。
またインボイスの登録と源泉徴収義務に関連性はありません。

ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。内容参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年06月28日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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