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新卒の源泉徴収票について。

新卒の確定申告について。
私は、4月から新卒として働いているものです。
現在働いている会社に2024の1〜3月分の源泉徴収票を年末に提出を求められると思うのですが、
発行してもらった源泉徴収票に乙蘭に丸がしてありました。

このバイト先(B社)でバイトを始めてたときはAでバイトをしており、掛け持ちの形になったので乙になってたんだと思います。
しかし、2年以上前にAはやめていいます。
この場合、Bの源泉徴収票は乙蘭のままで提出していいのでしょうか?それとも甲に変更してもらう必要があるのでしょうか。
(2024.1〜3月のバイトはこの場所だけで給与は2万5000円ほどです。)
また、発行してもらった源泉徴収票は令和5年度分(2023.4/1〜2024.3/31)でした。
この場合、2024.1/1〜3/31期間分のみを再度発行してもらい提出すればいいのでしょうか。

回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

Bの源泉徴収票は乙蘭のままで提出していいのでしょうか?それとも甲に変更してもらう必要があるのでしょうか。

⇒ 乙欄課税を甲欄課税&年末調整に含めることができないため、就職した会社には「前職の給与が乙であった」と報告をしてください。(場合によっては提示等が必要になるかもしれません)

  「扶養控除申告書」の提出がない場合、甲欄の適用ができません。
  Bでは以前、Aで勤務されていたのでそのまま「扶養控除申告書」の提出を求めなかった可能性があり、引き続き乙欄を適用していたのだと推察します。

   そこで、貴方は、来年確定申告時期に、就職した会社から発行された「源泉徴収票」と、Bから発行された「源泉徴収票」を基に確定申告をすることで、所得税の清算ができることになります。

回答ありがとうございます。
提出方法が不安だったので助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年06月29日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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