源泉所得税の障害者控除を取り消したい
2023年12月〜2024年6月分のA社の源泉徴収額が障害者控除されているのですが、2024年7月から新しく働いている職場B社ではクローズで働いています。ただ前職A社の源泉徴収票を今の会社B社でもとめられています。A社の源泉徴収票の『本人が障害者』の欄に印が付かないようにするには今から2023年12月〜2024年6月までの障害者控除を取り消して残りの健常者分を払えば間に合いますか。そうすれば健常者としての源泉徴収票になりますか。『本人が障害者』の欄から印が外れますか。ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

A社の「扶養控除申告書」に「障がい者」の表示がある場合は、A社の源泉徴収は正しいため、源泉徴収のやり直しや「源泉徴収票」の訂正はできません。
そこで、A社の「障がい者」をふくめ情報をB社に提示したくないときは、B社に対し「A社の源泉徴収票の発行が遅れている」又は「発行されない」としたうえで「発行を督促している」が、「B社に迷惑を掛けたくないので年末調整を行わず(※)、A社の源泉徴収票が入手した場合に確定申告で清算する」と申し出てはいかがでしょうか。
※ 前職の情報がない(源泉徴収票の提出がない)場合、再就職先では「年末調整」はできないこととなっています。
ご返信ありがとうございます。そうなんですね。なんともならないんですね。2024年6月までの源泉徴収票を税務署等に持っていっても何らかの策はありませんでしょうか。障害者欄に◯がついているものも渡したくないですし『自分で確定申告する』と言っても疑われそうで不安ですm(._.)m
まだ源泉徴収票は出ておらず『源泉徴収額を障害者控除する』と言うのは口約束程度です。

「6月までの源泉徴収票」を税務署に提出されても、税務署ではなんら処理はできません。
なお、「扶養控除申告書」に障がい者の記載がある場合は、毎月の源泉徴収税額を少なく徴収しています。
そのため、「障がい者ではない」とすると、毎月の源泉徴収税額が誤っていることになります。
もともと、「扶養控除申告書」に記載がなければ「誤り」となりますので、不足額をA社は貴方から頂き、かつ、期限後になりますが追加納付が必要になります。そのうえで、正しい(障がい者に〇のない)源泉徴収票を発行してもらうことになります。
実際のところ、A社の源泉徴収が「誤り」なのか不明ですが、誤りであれば前述のとおりの処理をA社に伝え、正しい源泉徴収票を発行してもらうように依頼しますが、誤りでない場合は最初にお話しした通り「確定申告」で所得税の清算をする方法が考えられます。
分かりました。私は扶養控除申告書に記載などはしておりません。口約束でしたので今一度A社に問い合わせしてみます。ご回答ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです
>『源泉徴収額を障害者控除する』と言うのは口約束程度です
⇒A社の担当者が記載漏れと思って、伝えた可能性もありますので、A社の担当者の方とよく話し合ってください。
とても役に立ちました。ありがとうございます。雇用契約書等もきちんと書面で結んだおりませんでしたのでそちらも合わせて相談してみます。書面できちんと契約を交わしていないなら多少はこちらが有利になると思うのですがどうでしょうか。

>書面できちんと契約を交わしていないなら多少はこちらが有利になると思うのですがどうでしょうか。
⇒ 私からはなんとも申し上げることはできません。
お役に立てず申し訳ございません。
いえいえ、ありがとうございます。A社に問い合わせしたら『誰に相談したんだ』との事で『米森まつ美税理士事務所さんに問い合わせしてます』との事でお名前を出してしまっています。ごめんなさい。『お電話番号も教えろ』との事で伝えてます。ごめんなさいm(._.)m
あちらの言い分は『源泉徴収額を今更障害者控除にするなとはどういう事か』と。こちらの言い分は『障害者雇用にしていないと言ってたじゃないですか』と。弁護士さんなどに相談した方が良いんですかね。m(._.)m

>名前を出してしまっています
⇒ 私は貴方のお名前も状況も分からないため、一般的なお話をしました。
それにも関わらず、相手方に私の名前を出されたことは心外です。
先にお話ししましたように
「障がい者控除にします」と伝えられた時に、記載漏れとして処理されたと考えられます。
貴方がその際に断っていないのあれば、貴方の「承諾」を得たと、A社が判断した可能性があります。
双方の言い分に関して、私が判断すべきことではありませんので「よく話し合ってください」とお伝えした次第となります。
>弁護士さんなどに相談した方が良いんですかね。
⇒ ご判断はお任せします。
これ以上のご相談は、当初のご相談から逸脱しており、私としても勝手に相手方にお名前を伝えられたようですので、今後の回答は控えさせていただきます。
相手側からのお問い合わせがあったときには、
① 確定申告での清算 を 当初お勧めしたこと
② 「扶養控除申告書」に記載があったものを今から取り消しはできない こと
③ 「障がい者控除をする」と伝えられたことに関しては、双方でよくお話になってほしいと伝えたこと
④ 私ではA社が誤った否かの判断はできないこと などはお伝えします。
大変申し訳ございませんでした。ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月16日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。