供託金の源泉徴収 後の税務処理について
退職者との間について未払い賃金の争いがあり、先方が受取拒否とのことで供託することになりました。源泉徴収など控除後の金額を供託するのですが、その後です。
源泉徴収した報告は退職者に支払ったと同じように退職者の名前で報告処理で大丈夫でしようか?
このようにしてしまうと、退職者が払い渡申請などしなかった場合、賃金が実際は払われていないのに住民税の課税や翌年度の社保料にも影響が出て余計に話しが複雑になってしまうので心配してます。
宜しくお願いします。
税理士の回答

源泉徴収した報告は退職者に支払ったと同じように退職者の名前で報告処理で大丈夫でしようか?
弁護士にご相談ください。
このようにしてしまうと、退職者が払い渡申請などしなかった場合、賃金が実際は払われていないのに住民税の課税や翌年度の社保料にも影響が出て余計に話しが複雑になってしまうので心配してます。
退職金の住民税は、退職金から差し引きします。本人が支払うことはありません。
役場にいとど聞いてください。社会保険料には、影響しないと思います。
本人が受け取らないだけのことで、すべてが終わることになるでしょう。
複雑なことは起こらない。
お返事、ありがとうございます。
退職日は半年以上前で、今回の供託金は過去に遡って計上の上、一括で支払う未払い賃金になります。
この退職者の名前で給与支払報告書を税務署にあげると収入になり、来年に社保料に影響することまでは税務署で確認済です。
供託にあたり源泉徴収と雇用保険だけ控除するように指示はされてますが、これが来年に余計な手間を生むのではたまらないもので。

税務署は所得税だけの署。です。市町村民税県民税については、アドバイスはくれません。
市役所に相談を+すれば、差し引くことをアドバイスくれると考えます。
それぞれのところにアドバイスをいただいてください。
退職日は半年以上前で、今回の供託金は過去に遡って計上の上、一括で支払う未払い賃金になります。
退職金は抑上記の性質があります。
退職金なら、竹中の記載でよいのでは。処理で。
この退職者の名前で給与支払報告書を税務署にあげると収入になり、来年に社保料に影響することまでは税務署で確認済です。
給与報告書ではなく、退職金の支払調書ではいけませんか。
もういとど、署と相談ください。
給与なら、過去の給与報告書を・過去の源泉税を計算し直すはずです。
一貫していない。
度々、ありがとうございます。
少し内容がうまく伝わっていないので再度お伺いさせて下さい。
従業員が給与を受取拒否したため弁済供託します。
この場合、給与支払報告書には誰の名前を書くのが正解ですか?
従業員ですか? 事業者ですか? 法務局ですか?
宜しくお願いします。

この場合、給与支払報告書には誰の名前を書くのが正解ですか?
従業員ですか? 事業者ですか? 法務局ですか?
従業員だと考えます。
そうしないと、従業員は受け散れないですよね。
受け取るかどうかは別です。
最初から給料だったのですね。
何回ものお返事、ありがとうございます。
では、この従業員が供託金の払渡し請求(還付請求)をしなかった場合でも、この供託についての収入(給与)がプラスされる事になりますが、供託はそういうものだとの解釈ですね。
これならこちらとしても非常に助かります。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月18日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。