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1〜3月分のアルバイトの源泉徴収について

来年1〜3月までスナックで勤務する予定で、月10万円程度、合計30万円ほどの収入見込みです。
来年4月から公務員として働くのですが、スナック分の源泉徴収表を提出する必要がありますか?
スナックには1年ほど勤めており給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出済みで、現在他の仕事はしていないので今年はスナックのオーナーに年末調整していただく予定です。
公務員として働くのにスナックで働いていたことがバレてしまうのではないかと不安です。
何円以下の所得であれば源泉徴収の提出は不要などありますか?
また職場がバレないで申告する方法はありますでしょうか(自分で申告するなどといったら怪しまれそうで)

税理士の回答

  金額が少額であっても、源泉徴収票の提出は必要になります。

  源泉徴収票の提出を避けたいのであれば、以下の方法のいずれかを取ったうえで、確定申告をします。
  ① 来年はスナックに「扶養控除申告書」を提出しないで、乙欄課税をする。(乙欄課税は年末調整の対象にはならないため、公務員の職場・・・便宜上「現職」とする。・・・に提出する必要がないため)
    現職では、現職での給与で年末調整します。
  ② 扶養控除申告書を提出した場合は「アルバイト先から発行が遅れている」として、現職での年末調整をしないでもらう。
  
職場がバレないで申告する方法

 ⇒ 翌年の「特別徴収」の決定通知で、他に収入があったことは分かると思います。
   ただし、市区町村の様式にもよりますが、給与の支払先を「決定通知書」に記載されることは少ないと考えられます。
  一度お住いの市区町村(課税課)に確認されてはいかがでしょうか。


自分で申告するなどといったら怪しまれそうで

 ⇒ 「就職する前の短期間のアルバイト」は珍しいことではありませんので、先に説明しておけば問題ないのではないでしょうか。
   なお、確定申告をしない場合であっても、給与の支払者は「給与支払報告書」を退職者も含めてお住いの市区町村に提出しますので、その報告を基に住民税が決定されますので、いずれにしても「給与の支給額」は現職の支給額より大きいことになります。

丁寧なご返信ありがとうございます、そもそも今年の12月までにスナックを退職すれば、4月から働く勤務先(市役所)に前の勤め先(スナック)の情報がわかることはないでしょうか。
内定が決まった後から、税申告はしっかりしてるとはいえ、水商売で働いているというのは印象が悪く最悪取り消しになるのではないかと不安で質問させていただいています。

>今年の12月までにスナックを退職すれば、4月から働く勤務先(市役所)に前の勤め先(スナック)の情報がわかることはないでしょうか。
 ⇒ 住民税(特別徴収)の連絡は就職先にはいきませんので、分からないと考えられます。
   ただし、「絶対分からない」とは明言できません。
   そうとはいえよほどのことがない限り、新入社員の情報の収集はしないと思います。(かつては就職内定者の身辺調査などを行っていましたが、今は行っていないはずです。)

>最悪取り消しになるのではないかと不安で質問させていただいています。
 ⇒ 内定者の取り消し・・・・前職の内容によって取り消された話はあまり聞きませんが、ご不安であれば今年中に退職された方が安全かもしれませんね。

本投稿は、2024年07月23日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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