源泉所得税の支払に過納額を充当する場合の仕訳について
・令和5年前半の源泉徴収額12,000円を令和5年7月に納付を行い「預り金/現金」の仕訳を行いました。(納期の特例の承認を受けています)
・同年後半の源泉徴収額12,000円で預り金残高が12,000円となりましたが、年末調整の結果、令和5年の所得税は0円であったため、後半の12,000円は令和6年1月に「預り金/現金」の仕訳を行って従業員(1名)に還付しました。
・その結果、従業員に還付しきれない12,000円(前半での納付済額)が過納額として繰越金となったため、令和6年1月に「立替金/現金」の仕訳を行って従業員に還付しました。
・令和6年前半の源泉所得税10,000円(預り金同額)の源泉所得税の納付は繰越金12,000円から充当できることから、令和6年7月に「預り金10,000/立替金10,000」の仕訳を行って、過納額が減少して繰越金の残高が2,000円となりました。つまり、立替金残高2,000円、預り金残高0円となっています。
・令和6年後半は全額が月次減税されるため源泉所得税の預り金は発生しません。
以上の状況のもとで令和6年の源泉所得税が0円の場合は、令和7年1月の源泉所得税の納付にかかる仕訳、および従業員へ還付する仕訳はいずれも発生せず、繰越金が2,000円残り立替金残高が2,000円となる、ということでよろしいでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
今年に関して定額減税があり、所得税が発生しないので、
還付請求をすることも方法の1つです。
源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
還付請求のご助言ありがとうございます。
還付請求は別としまして、これまでの仕訳経緯については問題がないと理解させていただきました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月25日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。