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アルバイト 日雇い 源泉徴収税

小さな企業の事務をしております。
さてこのたび資格試験を実施するので、試験の監督補助員のアルバイト募集します。
実施日は1日のみで、現金でアルバイト代を支払います。
日給は15,000円(昼食代・交通費込)なのですが、この場合の源泉徴収税①・②どちらで算出したらよいでしょうか。

①令和6年給与所得の源泉徴収税額表の日額表の丙の税額
②10.21%の所得税率をかけた税額

以上、基本的な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

 「①」になります
  アルバイトは給与所得になります。
  なお、「②」の10.21%は一般的な報酬・料金等の税率になります。

本投稿は、2024年08月20日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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