源泉徴収
セミナー講師へ講演料をお支払い(10万円)するのですが、主催者が3社になります。
この場合の支払調書は3社がそれぞれ発行するものでしょうか?
税理士の回答

各主催者は、自社が支払った金額(この場合、10万円÷3≒3.33万円)に対して源泉徴収を行い、その内容を記載した支払調書を作成する必要があると思います。ただし、実務上の便宜のため、3社の合意のもと、1社が代表して全額の支払調書を作成するという方法を取ることも考えられます。その場合、1社が支払調書を作成すればよいと考えます。
ありがとうございます
参考にさせていただきます
本投稿は、2024年09月03日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。