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任意団体の確定申告と源泉徴収について

収益事業のない任意団体です。
一度だけのイベントを開催する計画があり、収益事業にあたるもの、また源泉徴収が必要な内容も案として出ています。

1.一度きりのイベントのために「収益事業開始届出書」を提出しても、翌年からは会費収入のみ(収益事業なし)になる場合、税務申告を毎年しなくても良いのでしょうか?
一度提出すると毎年、収益0円として提出しなければならなくなりますか?

2.一度きりの源泉徴収であっても、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、翌年から該当しなければ、何も申告せずに済むのでしょうか?
毎年、今年は該当なし、と提出することになるのでしょうか?

今後の事務負担によってはイベント内容を変更しようと思っています。
会計初心者のため教えていただけると大変助かります。

税理士の回答

1.一度「収益事業開始届出書」を提出した場合でも、翌年からは収益事業がない場合、収益事業に関する税務申告義務はないと思われますが、税務署側で申告義務の確認を求めてくることがあるため、その際に収益事業を行っていない旨を報告し、必要に応じて収益事業が終了したことを通知(収益事業廃止届出書を所轄税務署へ提出)することが推奨されます。

2.一度きりの源泉徴収であっても、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。ただし、翌年度以降に該当する支払いがない場合、「給与支払事務所等の廃止届出書」を提出すればいいです。

本投稿は、2024年09月10日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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