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源泉徴収票の支払者の記載について

再就職先に提出する源泉徴収票を確認した所、個人事業主(前職)の支払者の名称が屋号のみの記載となっていました。
税務署の登録は屋号と個人名になっていましたので、作成ミスだと思います。
ただ、修正を依頼すると時間がかかりそうで入社日に間に合わない事になりそうです。
個人名が無いだけで他に不備は無さそうなので再就職先にはこのまま提出しても問題ないでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

源泉徴収票の支払者名欄には、通常「個人名」を記載することが求められています。ただし、個人事業主の場合、屋号として税務署の登録を行っている場合は、その屋号の記載でも構わないとされています。ただしその際、個人を特定できるように、屋号と個人名の併記が最善とされています。

今回のケースでは、前職の源泉徴収票に屋号のみが記載されており、税務署の登録時と一致していないため理想的ではありません。しかし、多くの場合、再就職先の会社は第一義的に源泉徴収票を用いてあなたの過去の収入や源泉徴収税額を確認することを目的としており、支払者名の若干の不備があったとしても、重大な問題とはならないことが一般的です。

したがって、支払者を特定するために必要な場合を除き、再就職先に屋号のみが記載された源泉徴収票を提出しても大きな問題にはならないと考えられます。ただし、再就職先の会社で念のため確認を取り、それに基づいて正式な対応をするのが良いでしょう。また、後日矛盾を避けるために、必要であれば源泉徴収票を発行した前職に正式な訂正を依頼しておくことも推奨されます。

事業主は連絡しても中々連絡が取れず、
退職後数ヶ月して、諸々の書類もやっと発行してもらえた状況でした。再就職先にもある程度の事情は理解して貰っているため、申請手続きで返戻されるなどの面倒をかけないのであればこのまま使用したいと思います。
大変よく理解でき、学びになりました。
詳細にご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2024年09月14日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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