非居住者の業務委託報酬について
お世話になります。
海外在住4年目の非居住者です。フリーランスデザイナーとして、日本の会社様と業務委託を提携しはじめたところです。
海外で作成したものを日本のクライアント様に納品するという形になり、
作成しているものは広告チラシなどになるので、
”著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価”に該当し源泉徴収20.42%を納付する必要があるかと思います。
報酬の請求書作成する際ですが、
報酬から源泉徴収20.42%を差し引いた金額を請求したらよろしいのでしょうか。
また、消費税はゼロでよろしいでしょうか。
日本と租税条約を結ぶ国に住んでいますので、今度手続きをしていきたいと思っています。
ずっと会社員でこういった手続きは初めてのため、分からないことばかりで不安です。。。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

広告チラシの作成が「著作権の使用料又はその譲渡による対価」に該当する場合、通常、源泉所得税20.42%が課されます。ただし、これが単なる業務委託報酬である場合には、著作権の使用料等に該当せず、源泉徴収の対象とはならない可能性があります。
日本と租税条約を結ぶ国に在住し、該当する租税条約により異なる税率や免除規定が定められている場合があるため、「租税条約に関する届出書」を提出することにより、日本国内での源泉徴収税率を低下させる、または免除される可能性があります。具体的な内容は国ごとの租税条約の条文を確認してください。
非居住者が海外で作成した広告チラシを日本の企業に電子データ等で納品する場合、輸出免税の対象となり消費税は免除されます。
これは、提供する役務が日本国内において直接便益を享受しない限り消費税が課されないためです。
広告チラシの作成が「著作権の使用料又はその譲渡による対価」に該当するかどうかは、具体的な契約内容や作成されたコンテンツの著作権の取扱いに依存します。
「使用料」とは、著作物の利用に関する権利のライセンスを他者に与えることで得られる報酬を指します。例えば、広告チラシのデザインをクライアントが使用する権利を取得するための対価です。
「譲渡による対価」とは、著作権そのものを他者に移転することによって得られる金銭的対価を意味します。たとえば、デザインそのものの権利を他者に完全に譲渡し、その対価を得る場合がこれに該当します。
具体的な契約書の内容が非常に重要です。契約書で著作権の取り扱いについてどのように定められているか、その使用範囲や権利の譲渡について明確に記載されているかをチェックする必要があります。
ご返信ありがとうございます。
またご丁寧に説明くださりありがとうございました。
確認してみます。
もし、「著作権の使用料又はその譲渡による対価」に該当する場合は、
こちらからクライアント様へ請求書を発行する際、報酬から"源泉徴収20.42.%"を差し引いた金額を請求するのが正しいでしょうか?
度々申し訳ございません。宜しくお願いします。

「著作権の使用料又はその譲渡による対価」に該当する場合、非居住者に対する支払いであれば、源泉徴収20.42%を差し引いた金額をクライアントに請求するのが正しい手続きです。
なお、日本とクライアントの居住国との間で租税条約が締結されている場合、その租税条約に基づいて源泉徴収税率が軽減される、または免除される場合があります。該当する国とは「租税条約に関する届出書」を通じてその適用を受けることができます。
ご丁寧に説明してくださり、誠にありがとうございました!
本投稿は、2024年09月16日 05時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。