丙欄のから甲欄へ変更したアルバイト社員の源泉徴収票
丙欄のから甲欄へ変更したアルバイト社員の源泉徴収票の作成について、教えてください。
丙欄で徴収していた税額と、甲欄で徴収していた税額は合算で記載して良いのでしょうか?
その際、摘要欄に詳細を記載すれば良いでしょうか?
税理士の回答

丙欄で徴収していた税額と、甲欄で徴収していた税額は合算で記載して良いのでしょうか?
⇒ その方が年末まで勤務し、年末調整の対象者の場合は、丙欄の時に支給した給与と甲欄になってからの給与と支給額や源泉所得税額を集計して年末調整を行います。
その後に発行する源泉徴収票は、甲欄としての清算になりますので、丙欄や乙欄などの表示は必要ありません。
その方が途中で退職した場合は、丙欄と甲欄それぞれの「源泉徴収票」を作成して発行します。
米森先生、ご回答いただき有難うございます。
こちらの記載不足でしたが、退職した際の処理についてご教示いただきたかったので
大変勉強になりました。
丙欄と甲欄それぞれ作成致します。
お忙しい中、有難うございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年10月21日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。