源泉徴収票の発行条件
新卒1年目です。就職前の1-3月にアルバイトをしており、その源泉徴収票が年末調整で必要になるかと思い、アルバイト雇用先に問い合わせました。
すると、1日の給料が9600円?に満たないため、日額税の関係で特に源泉徴収票などは発行しないと言われました。
アルバイトは9000円/日×3日でした。
この場合、源泉徴収票を発行してもらえないのでしょうか。
税理士の回答
日額表丙欄の給与では、9,300円までは税額が発生しません。
しかしながら、所得税法226条において「給与等の支払を受ける者」に対して源泉徴収票を「交付しなければならない」とされています。
税額を徴収していないから交付しないではなく、給与の支払いがあるので交付しなくてはならないのです。
柳元先生
ご回答ありがとうございます。
重ねてのご確認となりますが、下記認識で合っておりますでしょうか。
・元アルバイト先では税額が発生していない
・年末調整では年間の所得を全て合算するので日額云々は関係ない
・現在の会社で年末調整を行う際には元アルバイト先の源泉徴収票を提出する必要がある
・元アルバイト先は源泉徴収票を発行する義務がある
お考えのとおりです。
もし、どうしてもアルバイト先の源泉徴収票を入手することができなければ、確定申告を行って、9,000円×3日分を給与に加算して申告してください。
自らの申告で、納税額が増えるので、資料がなくても大丈夫です。
ご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年10月27日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。