源泉所得納付書の記載内容について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
毎月納付している源泉所得税ですが、納付書に記載する内容として、
以下項目は記載が必要でしょうか?それとも必要ないのでしょうか?
弊社では、死亡退職となった社員がおり、その社員に支給すべきだった
退職金がございました。
しかし、社員は死亡退職のため支給ができないため、相続人の方の口座へ
振り込みを致しました。
その場合、納付書の「支給額」の欄に、相続人の方の口座へ振り込んだ
金額を記載する必要があるのでしょうか?
大変お手数ですがご教示の程何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

支給される給与でご遺族に支払われるものは、所得税の範疇ではなく相続税の範疇なので、源泉所得税の納付書に記載はされないです。
大勝先生
早速のご返信ありがとうございます。
源泉所得税納付書への記載はしないように致します。
大変分かりやすくご指導いただきたすかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月02日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。