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源泉徴収

年末調整に関わることについて質問です。
私は今年入社した新卒です。
1〜3月分とその後に少しアルバイトをやっていたときの源泉徴収票が未提出となっています。
これから出すべきだと思うのですが、前に案内があったときに乙蘭に丸があるかないかで出せないような案内があったとは思うのですが、よく思い出せません。
こちらの記載の内容について教えていただけないでしょうか?
また私は3箇所から源泉徴収を受け取る予定で、1箇所はもう手元にあり、こちらに丸がありました。
どのような場合には自身で確定申告をしなければならないのでしょうか?

税理士の回答

前職が乙欄であろうがなかろうが、現在の職場がメイン(甲欄)であれば、その職場で年末調整をする必要があります。以前の源泉徴収票を全て集めて提出すれば年末調整で完結で、確定申告する必要はありません。

  年末調整の対象となる「給与」は扶養控除申告書を提出した給与(甲欄)のみとなっています。
  
  扶養控除申告書は1か所しか提出できませんので、重複して勤務しているときは、一か所のみ「甲欄」となり後の勤務先の給与は「乙欄」又は「丙欄」になります。
   退職し新しい職場に「扶養控除申告書」を提出した時には、以前「扶養控除申告書」を提出した先の分の給与は「前職分」として「源泉徴収票」が発行されます。

  また、「甲欄」は特に源泉徴収票上には表示はありませんので、お手元の源泉徴収票の「乙欄」に「〇」の表示がない又は「丙欄」と記載がない源泉徴収票は「甲欄(前職分)」として、新しい職場に提出し年末調整が行われます。

  「乙欄」に「〇」のあるものは年末調整に含めることができませんので、年明けに年末調整済の給与(源泉徴収票)と併せて確定申告をして所得税を清算することになります。

本投稿は、2024年11月04日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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