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社外の方への商品券の贈呈について

中小企業の経理担当者です。

協力関係にある他社の関係者(個人事業主)に対し商品券を支給した場合、源泉徴収は必要になりますでしょうか。
お渡しする方は会社には所属されていますが個人事業主として他社から業務委託を受けている方々になります。
弊社が設定した一定のノルマをクリアした方に商品券を贈呈しています。
弊社とは業務委託契約を結んでいるわけではなく、弊社で商品券を用意し協力会社より渡してもらっています。
この場合、源泉徴収を弊社で行う必要があるのか、他社で行ってもらうのか、そもそも源泉徴収する必要がないのかわからず、ご教授頂きたいです。

税理士の回答

そもそもの問題として、他社の関係者(個人事業主)への仕事は何なのかということで判断する必要があります。
商品券はノルマを達した場合の成功報酬となりますので、本体の仕事の対価が所得税法204条に規定する報酬に該当するなど源泉徴収が必要な支払であれば、この商品券も源泉徴収の対象となります。

なお、実際には協力会社が支払者ですので、貴社は源泉徴収義務者とはなりませんが、協力会社が商品券を手渡す場合に本来の報酬が源泉徴収の対象となるかどうかで判断することになります。

ご回答ありがとうございます。

仕事内容については保険商品の募集になります。
税法上の報酬に該当するのではと思うのですが弊社には源泉徴収義務がないとのことわかり安心致しました。
協力会社に対しお伝えしてみようと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2024年11月19日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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