源泉徴収の返金の仕訳について
個人事業主です。
ひとりパートさんを雇っています。
毎月8万前後の給料でしたので源泉徴収が必要なかったのですが、ある月13万程の給料をそのまま振り込んでしまい源泉徴収分を後日返金してもらいました。
その場合の仕訳は
普通預金〇〇円/預かり金〇〇円
でよいでしょうか?
税理士の回答
以下のとおりとなります。
給与支払時(源泉徴収せず振り込んだ場合)
支払額(給与総額)全額を普通預金から引き落とす仕訳をします。
借方:給与手当 13万円 / 貸方:普通預金 13万円
後日、源泉徴収分を返金してもらった場合
返金された源泉徴収額を「預かり金」として処理します。
借方:普通預金(返金額)/ 貸方:預かり金(返金額)
税務署へ源泉徴収額を納付する際
預かり金として計上していた金額を消し、納付したことを記録します。
借方:預かり金(納付額)/ 貸方:普通預金(納付額)
このような形で仕訳を進めてください。何か補足が必要であれば、気軽にどうぞ!
大変丁寧かつわかりやすいご回答ありがとうございました!
そのように処理いたします
コメントありがとうございます!
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年12月24日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





