報酬の所得税徴収高計算書の区分について
お世話になります。
音楽ライブを行った際、バンドのメンバーそれぞれに源泉徴収を行い報酬を支払いしました。
報酬の所得税徴収高計算書に記入する際の、区分のコード(数字)は何になりますでしょうか?
また、販売用のCDを制作する際に、ギターやベースなどの楽器を演奏してレコーディングしてもらった場合の報酬の区分も教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

報酬の所得税徴収高計算書に記入する際の区分コードについて、音楽ライブでの演奏に関する報酬は「映画、演劇の俳優等の報酬・料金」に該当し、一般的に区分コード06を使用します。この区分は音楽や演奏、録音に関連する報酬を含むため、ギャラや出演料などがこのコードに対応すると考えられます。
販売用のCD制作の際に、ギターやベースなどの楽器を演奏してレコーディングしてもらった場合も同じく音楽に関連する活動であり、通常は区分コード06を適用します。このコードは演奏や録音などの音楽活動全般に対する報酬を示します。
大変わかりやすくご回答くださり、誠にありがとうございました。
これで安心して徴収高計算書の記入ができます。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月05日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。