日本法人・海外在住役員への報酬の源泉徴収につきまして
編集プロダクションをしています。役員が2人、一人は日本在住、一人は海外在住です。
海外在住者は駐在員として、現地取材を担当しています。
海外在住者のみに報酬を出そうとしているのですが、
国税庁の次の記載の解釈について相談させてください。
「No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務」
課税関係
内国法人(本店または主な事務所が日本国内にある法人をいいます。)の役員として国外で勤務した場合には、その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42パーセント(所得税20パーセント、復興特別所得税0.42パーセント)の税率で源泉徴収されます。
ただし、役員であっても、その内国法人の使用人として常時海外において勤務を行う場合には、その勤務に対する給与について源泉徴収の必要はありません。
例えば、内国法人の取締役が海外支店の支店長など使用人として常時勤務している場合がこれに当たります。」
海外在住駐在員は、常時海外で働いていますが、
支店は作っておらず、海外での営業活動は行なっていません。
その場合は、源泉徴収は必要なのでしょうか。
税理士の回答

その役員が日本法人の経営に関与している(取締役会への参加や意思決定など)場合は、役員報酬として扱い、源泉徴収が必要です。
一方で、単に「現地取材」という業務に従事し、使用人に近い働き方をしている場合は、源泉徴収が不要になる可能性があります。
ありがとうございます。意思決定を行なっているので、役員報酬になるなと思いました。
これは、「外国法人または非居住者に対する源泉徴収の免除証明書交付申請書」を提出することで、
源泉徴収されずに居住国への納税とすることはできるものでしょうか。
租税条約がある国です。
(居住国で二重に課税されることを心配しています)
本投稿は、2025年01月20日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。