販売員の源泉徴収について
デパートの催事に商品を出品し、販売員はそのデパート指定の方です。
催事では当社の商品だけでなく、他の企業の商品も出品されており、販売員が数社の商品を販売します。
催事期間は4日間で後日その方の人件費の請求書がデパートより届きました。
人件費は売上比率により決まります。
請求額は交通費とともに販売員本人の口座に振込みます。
支払に際に源泉徴収の必要があると思うのですが、如何でしょうか?
また源泉徴収の必要がある場合、販売員は報酬、給与どちらに該当すのでしょうか?
販売員の人件費は一日10,000円、当社の負担は30,000円(交通費別)です。
宜しくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
まず、源泉徴収義務があるかどうかという点ですが、単なる販売に従事ということであると源泉徴収義務はないと解されます。
ただし、給与として支払う場合は原則として源泉徴収しますが、貴社が当該販売員を雇用しているわけでもなさそうですし、直接販売員に支払うことから、どこかの会社に雇われている人でもなさそうです。したがって、報酬として源泉徴収せずに支払い、年末年始に支払調書を作成するという手順になると思います。
ただし、デパートから請求書が来ているため、デパートとの間に雇用関係があれば、当該デパートが源泉徴収義務があるものということがいえると思います。この点、不明であればデパートに聞いてみるのもいいかもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。田畑先生の言われるようにデパートにも念のため確認してみようと思います。
本投稿は、2018年03月22日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。