「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」について
2018年2月1日に不動産賃貸業として法人を立ち上げました。
役員報酬は利益が出るまで数年間はゼロです。
その後、2月9日に賃貸用の不動産を取得した際 司法書士へ報酬を支払ったので3000円ほどの源泉徴収額が発生してます。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」は設立後すぐに所轄の税務署へ提出してます。
そこで質問なのですが、この源泉徴収した税金は2018年7月に支払うという認識でよろしいでしょうか?
また、その通知等は税務署から届くのですか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請は、原則として、申請書を提出した日の翌月に支払う給与や報酬等から適用されます。
ご質問のケースは2月に申請書を提出していると思われますので、納期の特例が適用されるのは3月分以降の給与等になります。従って、2月に支払った報酬の源泉税に関しては原則通り3月10日(今年は土曜日のため3月12日)が納期限になると思われます。
下記サイトの【提出時期】をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月23日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。