解雇予告手当の支給について
お世話になっております
解雇予告手当について質問です
今月31日で解雇予定の従業員がいます
解雇の通告を1/24にしました
30日に満たなかったので不足23日分の解雇予定手当を支給予定です
平均給与が@10600/日の場合、
10600×23日=243800円
これに所得税率20.42%を掛けた49783円を所得税として徴収
差額194017円を支払う。で間違いないでしょうか?
また、解雇予告手当と給与の振込日が同日の場合、源泉所得税は一緒に納付して良いのでしょうか?
源泉所得税徴収高計算書の書き方や、自己都合の退職の手続きと違うところ気をつけるところはあるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

計算方法は正しいですが、所得税率の適用範囲を確認してください(給与所得の源泉徴収税額表に基づく)。
解雇予告手当と給与の振込日が同じ場合、源泉所得税は一緒に納付可能です。
源泉徴収高計算書には「退職手当等」欄に解雇予告手当を記載します。
自己都合退職と異なり、解雇の場合、雇用保険被保険者資格喪失届に「解雇」と明記します。また、トラブル防止のため、解雇理由証明書の交付や説明が求められる場合があります。
石割税理士 様
回答ありがとうございます。
ネットで解雇予告手当の所得税を検索したときに、【解雇予告手当の支払いの際は、解雇予告手当の金額の「20.42%」に当たる額を源泉徴収します。】という文言が出てきたのですが、これは違うのでしょうか?
一律20.42%ではなく、給与所得の所得税を求める時と同じようにすれば良いのでしょうか?
本投稿は、2025年01月28日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。