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海外に居住する翻訳者への報酬にかかる源泉徴収について

翻訳会社を経営しています。

このたび、EU圏に居住するクライアントからの依頼で、弊社が多言語展開をマネジメントすることになり、海外に居住する翻訳者に初めて仕事を依頼しました。

弊社とEU圏のクライアント間(契約書なし):
- 弊社への報酬は、翻訳料に対して一定割合のマネジメント料のみ
- 翻訳者への翻訳報酬をクライアントからまとめて受け取り、弊社から各翻訳者(韓国、カナダ、中国)に支払う

という想定でいます。
※以前取り引きした実績があり、他言語展開について別途契約書を作っておりません。


弊社と翻訳者間の契約(契約書あり):
- 翻訳物にかかる著作権はクライアントに譲渡される
- 翻訳物を弊社が使用することはない

という内容であり、弊社がその翻訳物を利用することも、翻訳物から直接利益を得ることは一切ありません。

その場合でも、弊社から各翻訳者に支払う場合、源泉徴収を行う必要はありますか?

源泉徴収が必要な場合、

1. 翻訳者が想定している報酬を確保できるよう、クライアントに源泉徴収を上乗せして支払ってもらうのは認められるのか

2. クライアントから各翻訳者に払ってもらうほうがクライアントの最終的な負担額は減るか

という点を教えていただきたく存じます。

以上、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

海外居住の翻訳者への報酬は、原則として源泉徴収が必要です。ただし、租税条約により免除や軽減の可能性があります。

源泉徴収が必要な場合、翻訳者の手取り額を確保するため、クライアントに源泉徴収額を上乗せして支払ってもらうことは可能です。契約交渉の際に、この点を明確にすることが重要です。

クライアントが直接翻訳者に支払う場合、クライアントが源泉徴収義務を負います。この場合、翻訳会社の手間は減りますが、クライアントの税務状況によっては、最終的な負担額が変わらないこともあります。

本投稿は、2025年01月31日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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