イラスト作業とデータ入力作業をまとめて「イラスト制作料」で請求して源泉徴収されても問題ないでしょうか
■イラストレーター(個人事業主・インボイス登録なし)です。
■友人の会社(法人)に週何回か通い、イラストの仕事をしています。
■雇用関係は無く、作業内容に関わらず1時間〇〇円という契約です。
私が作業時間に応じて、毎月請求書を出しています。
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それを踏まえて質問です。
あくまでもメインはイラストレーターとして仕事させてもらっていますが、
イラスト作業のほか、合間合間にデータ入力や来客対応など、
他の作業を手伝うことがあります。(もちろん了承の上です)
イラスト作業の合間に、突発的に手伝うのみ
(日によってまちまちで2〜3分だったり1時間以上だったり)のため、
細かく作業時間を記録することは現実的に難しいので、
請求書では全てひっくるめて
「イラスト制作料(合計作業時間◯◯時間)=◯◯◯円」とし、
請求額の全額のうち10.21%を源泉徴収してもらっています。
私と相手がお互いにOKであれば、
この請求方法で、問題は無いでしょうか?
それともしっかり項目を分けた方が良いでしょうか?
ご教示ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
請求方法と税務上の適正性について
イラストレーターとしての契約に基づき、時間単価で請求しながら、業務の合間にデータ入力や来客対応などを行っているとのこと。現状の請求方法について、税務上および取引の透明性の観点から整理いたします。
① 請求方法の適正性について
現時点で、イラスト制作料として一括請求し、源泉徴収の対象としているため、税務上の問題は基本的には生じにくいと考えられます。源泉徴収は「報酬」に対して適用されますが、イラスト制作に付随する業務と解釈できる範囲であれば、一括請求でも特に問題はありません。
② 項目を分けるべきか
ただし、もしデータ入力や来客対応が業務の大部分を占める場合や、作業割合が増える場合は、別項目として請求する方が望ましいでしょう。これらの業務は「給与所得」や「雑所得」とみなされる可能性があり、税務処理が異なるためです。
③ 実務的な対応
現在の請求方法でも実務上は問題ないが、業務内容のバランスが大きく変わる場合は、分類を見直すのが適切。
取引先との合意がある限り、大きなリスクはないが、税務調査等を考慮し、曖昧さを残さない請求方法が望ましい。
全体として、現状のままで大きな問題はなく、業務の性質に応じた柔軟な対応が鍵となるでしょう。
詳細にご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました!
本投稿は、2025年02月01日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。