海外居住の社外取締役への報酬
日本法人の社外取締役でふだんはアメリカに居住されている役員がいます(日本人です)。この人への報酬に係る源泉税は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
に従い20.42%課税すればよいのでしょうか?
アメリカへの滞在日数が183日未満の場合とかも考慮して考えないとだめなのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
非居住者であっても、日本法人の役員の報酬は日本国内で生じたものとして支払額の20.42%の源泉徴収が必要となります。
ありがとうございました。アメリカへの居住日数が年間182日以内の場合は、日本の居住者と判定されると思いますが、この場合、アメリカの口座へ送金された報酬は20.42%の源泉税が課税されるのでしょうか?

藤本寛之
「非居住者」に対する給与は支払額に対して20.42%の源泉徴収が必要です。
「居住者」に対する給与は他の日本国内に居住する役員と同じ計算で源泉徴収することになります。
給与の振込口座の所在については関係ありません。
ありがとうございました。
居住者、非居住者は滞在日数で機械的に判断するのでしょうか?
現時点では今年の滞在日数が何日になるかわからないので、その場合は、居住者、非居住者どちらを選択することになるのでしょうか?

藤本寛之
与えられている情報が少ないので回答が難しいですが、2017年の状況と2018年3月の現況から考えて、当該役員は日本の居住者に該当するのでしょうか、それとも非居住者に該当するのでしょうか。
それで判断して源泉徴収を行い。年末の状況に応じて、ご本人が確定申告を行えばよいと思います。
本投稿は、2018年03月28日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。