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法人1期目 原稿執筆依頼料の源泉徴収を忘れていた場合の対応は?

法人を営んでいます。
1期目であり、資本金は100万円のため消費税の納税義務は免除されている認識です。

事業の中でブログの記事執筆を個人に依頼しており、報酬をお支払いしています。
法人からの原稿執筆依頼料は源泉徴収をして納税しなければならないという話を聞き、できていなかったことに気がつきました。(単純に単価✖️執筆本数の合計額そのままをお支払いしていた)

金額は2024年に2万円ほど、2025年にも2万円ほどです。

1.前提の消費税納税免除の話と、原稿執筆の報酬支払いの中で源泉徴収をしなければならない話は別でしょうか。私は源泉徴収をしなければならないでしょうか?

2.(源泉徴収をしなければならなかった場合)
  会計年度が1月〜12月であり、現在決算のまとめ中です。
  源泉徴収の金額は、急いで調整・納税して決算に間に合わせるべきでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.消費税と源泉所得税の徴収義務は別です。法人は無条件に源泉徴収義務者となります。
2.年間50,000円以下の報酬は少額の源泉徴収不要規定がありますので、今年来年は特に何もしなくとも問題ありません。

大変助かります、ご回答ありがとうございました。
とりあえず今年は何もしなくて良いとのことで安心しました。

2025年はすでに2万円を支払っていますが、
残り10ヶ月で再度依頼をして計5万円を超える可能性はあります。
年間5万円を超えた際の源泉徴収の精算の方法についてお教えただけますでしょうか?

本投稿は、2025年02月20日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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