海外での役員報酬に関して
日本の居住者で日本の企業に勤務していいる人が、海外の子会社で役員を兼務しています。海外の子会社から支払われた役員報酬は、全世界所得で日本の所得として課税されます。
今回、海外の子会社からの役員報酬をいったん日本の親会社が立替えて本人に支払い、後に、日本親会社が海外子会社へ請求するということを考えています。
この場合、日本で源泉徴収しなければならないのはいったん支給する「日本親会社給与+海外子会社給与」になるのでしょうか?
それとも後に海外子会社から回収する海外子会社給与を控除した日本親会社給与のみでしょうか?
税理士の回答

親会社と子会社の取り決め次第かとは存じます。
すべて子会社が負担。子会社での支給額も適切。親、子間の寄付金等の問題も無い。
であれば、給与負担契約、覚書等でどちらが負担するか、何時から適用するか等明確にした上で、子会社が負担するのであれば、親会社は単に立て替えているだけであり、経費処理すべきでは無いですし、源泉も不要です。
と、源泉に留まらない影響を生じる論点かと存じますので、こういった場合、顧問税理士に相談、諸検討を頂き、経理の責任では無い、といったリスクヘッジが宜しいのかと存じます。
この論点は、これまでの処理にも影響しますし、極めて慎重に取り扱うべき事項かと存じます。
本投稿は、2018年04月11日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。