複数回支払いがある場合の源泉徴収票の発行について
イベント時にお手伝いとして外部の方に来ていただきました。雇用関係は結んでいません。
御礼として報酬を支払い源泉徴収票を作成しました。丙欄で所得税は発生していません。(支払金額5,000円)
翌月も突発でイベントが入り、また同じ方にお手伝いをお願いしました。(支払金額4,000円)
再度、源泉徴収票を作成する場合、1回目に作成した源泉徴収票の支払額に合算し、支払金額は9,000円で作成するのが正しいのでしょうか。
それとも、あくまでも2回目の報酬に対してのみの4,000円の源泉徴収票を作成するのでしょうか。
まだ不確定ですが、その次の月もイベントが入った場合、3回目は丙欄の対象から外れ乙甲欄で計算という形になるのでしょうか。
イベントの度に源泉徴収票を作成すると、年末、お手伝いして下さった方は弊社の源泉徴収票が5枚ほどお手元にある状態になりますが、問題ないのでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
源泉徴収票を発行するタイミングは、年末調整の計算後、退職時、確定申告時、収入証明が必要なとき、などで、1回の支払いごとに発行するものではありません。
また、日雇いであっても、雇用契約は必要になります。
2か月超の継続的な雇用契約があれば、乙欄又は甲欄で源泉徴収を行います。
雇用契約がない場合、報酬となりますが、報酬の場合は、源泉徴収するものが決まっています。国税庁のHP参照。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
本投稿は、2025年03月31日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。