高校計アルバイトの源泉徴収について
最近こちらのサイトを知りまして勉強させてもらっています。
高校生(職人訓練学校)アルバイトを雇用予定です。学校側との契約書には下記のように記載されています。
【毎月支払うべき賃金の中から1ヶ月分の授業料◯◯円を天引きして学校側へ振込むこと】
この際の源泉徴収は、授業料を天引き前の額で計算するのか、もしくは天引き後の差額分で計算するのでしょうか?天引き後の金額は毎月5万円程になりそうです。
労務初心者の為、宜しくお願い致します。
税理士の回答

増井誠剛
ご記載の「賃金から授業料を天引きして学校へ振込む」形式につきましては、労働基準法上「賃金控除」に該当いたします。そのため、所得税法および源泉徴収の実務上は、授業料控除前の「総支給額(額面賃金)」を基礎として源泉所得税を計算する必要があります。
具体的には、以下の流れとなります:
総支給額をもとに源泉徴収額を計算
総支給額から源泉徴収額および授業料控除額を差し引き、差引支給額(手取り額)を算出
控除される授業料については、あらかじめ本人と書面で同意を取り交わすことが望ましく、就業規則や賃金規程への明記も検討されると良いでしょう
なお、授業料の支払いが労働の対価とは異なる性質であっても、会社を経由して支払う場合には、源泉所得税の計算上、課税対象額に含めるのが原則となります。
この様な質問に丁寧に教えて頂き本当にありがとうございます。知りたかった事以上の事までお答え頂き助かりました。
重ねて申し訳ございません。
もし、間違えたまま控除後の金額で源泉徴収をしてしまい、ずっと気付かなかった場合はどうなるのでしょうか。

増井誠剛
ご質問の件ですが、源泉徴収を控除後の金額で計算してしまい、気づかないまま過少に納付していた場合、基本的には会社側に差額の納付義務が発生します。
税務署から指摘された場合は、本来徴収すべき税額との差額に加え、延滞税や加算税が課されることもあります。従業員からあとから徴収し直すのは、実務上難しいことが多いため、会社が立て替えるような形になることも少なくありません。
ただ、こうしたことは珍しくありません。大切なのは「気づいたあとどう対応するか」。
心配な場合は、早めに税理士や所轄税務署に相談して、必要な修正や対応を進めていくことが安心につながります。
お忙しい中お時間頂きありがとうございました。
従業員からは徴収しにくい事や、会社側で立て替えが発生する事も納得できました。
難しい事ばかりで気付けない事も多く、そういった場合はどうすれば、、、という疑問が日々あります。ネットで調べても情報量が多すぎて逆に分からなくて過敏になっていましたが、たとえ間違っていても「気付いた後にどう対応するか」の大切さを教えて頂き、珍しくないという事にもホッとしました。
この度は本当にありがとうございました。ピンポイントで教えて欲しい箇所が伺えて勉強になりました。
本投稿は、2025年04月08日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。