源泉所得税の超過額について
最近帳簿の預り金が残っていることに気が付いたので質問させていただきます。
R6年1月納付の源泉所得税で翌月に繰り越して還付する金額が15,770円でした。
R6年7月が税額が13,580だったので繰り越し分で差し引いて0円で納付して繰越を13,580円と記載しました。そして現在差額の2,190が帳簿で差額として出てしまったのですが、この場合はどいった処理が正しかったのでしょうか。また、現在するべき処理はどいったものになりますか?ちなみに次回も税額は13,580円になる見込みです。
税理士の回答

本来であれば、残ってしまっている2,190円は令和7年1月の納付額から控除することで良かったかと考えます。
令和7年1月納付が既に完了しており、未だ超過額が2,190円残っているのであれば、令和7年7月納付から控除頂く事で問題ないです。
何卒宜しくお願い致します。
R7年1月に関しては税額が13,580で、6年7月の繰越も同額の13,580だったのでプラマイゼロで0円納付し、また13,580円が繰り越しになりました。そのうえで2,190円に触れなかったためR7の納付書では納付額0円、13,580円の繰り越しで、帳簿の預り金が2,190といった感じです。

■2,190円を控除できるタイミングがあればその時に控除して頂く事で差支えございません。
■もし、今後数年間、納付が生じない見込みなどで2,190円を控除できる見込みがない場合、国税庁HPより「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」というものがありこちらを申請する事で2,190円の還付は受けられるかと思いますのでご検討ください。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年04月15日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。