確定申告済みの年度に対する取引先からの源泉徴収の請求について
扶養内でフリーランスのデザイナーをしております。
先日、取引先から「税務署から源泉徴収漏れの指摘があり、過去二年分の源泉所得税を月末までに支払うように」とご指摘を受けました。そしてこの度の申告漏れは請求書に源泉徴収を引いて請求しなかった私の責任であり、また私の方で確定申告をしていればこの請求が無かったものと思われますとご指摘を受けました。
前提としまして、
・取引先には顧問税理士がおり、源泉徴収欄のない外注デザイナー向けの請求書見本を事前に頂いた後、源泉徴収について確認せず書式通りに請求しておりました。
・確定申告は毎年しておりますが、青色申告で扶養内に収まる収入となっており、他の取引先への源泉徴収分も還付されている状況です。
指定日までに全額お支払いする予定ですが、この場合
1. 税務上私の方に非が大きい案件となりますでしょうか。(と言いますのもこの後延滞税があった場合請求されるかと思われる為少しでも負担についてご相談できれば…と思うところです。)
2. 取引先に確定申告をしていないと思われている理由は分かりますでしょうか。確定申告で所得税が納付されていれば今回源泉徴収漏れの指摘が無かったということでしょうか。
3. 確定申告をしていないと思われており、支払調書を発行してもらえない可能性があります。その場合更正の請求は難しいでしょうか。
税理士の先生のご見解やこの後の対応としましてご助言をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
①源泉徴収義務者は支払側ですので、源泉徴収が漏れていた場合の責任は元請けにあるかと思います。実際、源泉徴収されていない場合であっても、質問者様が負担する所得税の負担は変わりません。
ただし、請求書に源泉徴収の有無を記載しなかった点では質問者様の配慮不足との見方もあるでしょう。
②結局のところ、1年間の税額は、源泉徴収があろうとなかろうと同じわけですから、質問者様が正しく確定申告をして完納したのであれば、相手方への連絡はないはずだ、と判断されたのでしょう。
③支払調書は相手方が任意で発行するものですので、確定申告に絶対必要な書類ではありません。日頃の入金管理や帳簿付けができているのであれば問題ありません。
法律通りの手順としては、
①源泉所得税分の報酬を返金する
②相手方は受け取った金銭を納税する
③その源泉所得税を考慮した上での所得税の確定申告(修正や差し替え、更正の請求)をする。
というような流れになります。
源泉徴収漏れに対して罰則があるのは支払者ですので、源泉徴収漏れが指摘された段階で一度立て替え、質問者様に請求しているのかもしれません。
本投稿は、2025年04月15日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。