源泉徴収の有無について
フリーランスのグラフィックデザイナーをしております。
今年フリーランスになったばかりで、収入もそこまで得られないと感じ、個人事業開業の申請はしておりません。
法人の方や、個人(開業申請はしていない)の方などからデザインのお仕事をいただくのですが、法人の方にはもちろん源泉徴収をしていただきております。ですが、個人の方は、源泉徴収行わないとだめなのですか?と言われ、行ってくれません。このように源泉徴収をいてもらえなかった場合、確定申告時はどのように申告すべきなのですか?また、他にも、身内の仕事は申告しなくて問題ないと言われ、戸惑っているのですが、申告しないなどアリなのでしょうか...。このような内容でいくつか悩んでいますので、下記、お答えいただきたい内容をまとめました。
・相手、自分ともに個人の場合、源泉徴収はしなくてはならないのか
・源泉徴収しないと言われた場合、確定申告時に収入を得たことを申告すべきではないのか
・自分が開業申告をしていない場合、源泉徴収はしてもらえないのか
以上です。
長くなってしまい申し訳ございませんが、ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
デザインにかかる役務提供については、原則として源泉徴収してもらう必要があります。
ただし、事業を行わない個人からの依頼の場合は源泉徴収してもらう必要はないと考えられます(詳しくは国税庁HPのタックスアンサーNo.2502をご覧ください)。いずれにせよ、確定申告により納めるべき税額が確定しますので、源泉徴収されなかった分の税額は確定申告により納税することとなります。
また、身内から受けた仕事であっても売上は売上ですので、収入金額へ含める必要があります。
フリーランスのデザイナーとして生計を立てている場合、開業届を提出し、個人事業主として活動されるべきでしょう。
源泉徴収制度は源泉徴収される人が開業届を提出しているか否かには関係ありません。
以上、よろしくお願いいたします。
早速ご返答いただきまして、ありがとうございます。
ちなみにですが、相手もフリーランスのデザイナーです。
以前知り合いに相談すると、源泉徴収を行ってもらえないまま確定申告をすると、相手側に迷惑をかけると言われました。源泉徴収の漏れがあると支払い側に延滞税等が発生し、支払う側・受け取る側の両方が手続き的にかなり面倒になる...と。その際、納税するのは源泉徴収を行わなかった、支払い側になるのでしょうか。
また、お互いフリーランスだから! と言われ、源泉徴収を行ってもらえなかった場合も、確定申告を行うというということでよろしいでしょうか。
なんども申し訳ございません。

個人事業主で従業員を雇わず、外注デザイナーに外注する場合は源泉徴収義務がありませんので、個人のデザイナー同士で受発注する場合は源泉徴収してもらう必要はありません。ただ、源泉徴収してもらわなくても売上は上げておかないと駄目ですので、最終的には納税すべき所得税は確定申告により納付することになります。
本投稿は、2018年04月17日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。