源泉徴収対象の個人事業主の確定申告について
源泉徴収がある個人事業主が確定申告をせず、源泉徴収額に不足が発覚した場合、追納・無申告加算税・延滞金は、不足分のみに対して課されますか?
税理士の回答

入澤凌
完納すべき本税に対して延滞税等がかかりますので、不足額分に課されるわけではありません。
既に、源泉徴収で引かれている分に対しても本税+無申告加算金+延滞金がかかるということでしょうか?

入澤凌
はい、本来納税すべき額(本税)に対して延滞税率等を乗じて計算されます。
無申告加算税についてもでしょうか?

入澤凌
無申告加算税は計算方法が違います。
納付税額の50万円以下場合は納付税額に15%を乗じて計算します。納付税額の50万円超300万円以下の場合は納付税額に20%となります。納付税額の300万円を超える場合は納付税額に30%となります。
この上記計算で使用される納付税額はいずれも本来納付すべき税額(本税)になります。
源泉徴収で既に引かれている所得税分も追納しなければならない...なんて理不尽すぎませんか...

入澤凌
現行の税法は、期限が遅れれば延滞税、申告しなければ無申告加算税、本来納付すべき額より少なく納付したら過小申告加算税など、かなりの厳しい罰則が設けられてます。具体的にご質問者様がどのくらい延滞税などがかかるかはこの場ではサポートしてあげることはできませんが、今後税金を納付する場合は、確実に納付すべき額を計算し、過不足なくかつ期限に遅れる事がないようにご注意いただければと思います。
本来、顧問税理士がいればそのようなことはなくなるのですが、顧問税理士がいない場合は御検討下さい。
有難うございます。
先ほどの質問と被るのですが、
確定申告無申告の場合は、無申告加算税や延滞金が本税にかかることは理解したのですが、既に源泉徴収で引かれている所得税も、改めてまるまる追納しなければいけないのでしょうか?

入澤凌
既に納税している分の追納の必要はありません。不足分に加えて無申告加算税や延滞税が発生すればこの罰則税を払えば問題ありません。
ご回答有難うございます。
内容を整理させていただきます。
①本税について
確定申告が無申告の場合、追納分は(本来納めるべき)所得税−源泉徴収額で良い
②無申告加算税・延滞税について
確定申告が無申告の場合、本税にそれぞれの延滞税率・無申告加算税率を掛けたものを支払う
以上の認識で齟齬ないでしょうか?

入澤凌
はい、ご認識の通りです。その他ご不明点ありましたら、ご連絡下さい。
最後に1つだけ質問させていただきます。
無申告加算税について、
>納付税額の50万円以下場合は納付税額に15%を乗じて計算します。納付税額の50万円超300万円以下の場合は納付税額に20%となります。納付税額の300万円を超える場合は納付税額に30%となります。
例)
所得税総額500万円の場合
・50万円の部分:50万円×0.15=75000円
・50万〜300万円の部分:300万−50万×0.2=500000円
・300万以上の部分:500万−300万×0.3=600000円
上記の通りでしょうか?

入澤凌
はい、その計算で問題ありません。
本投稿は、2025年05月30日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。