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年の途中で、丙欄適用から甲欄適用へ変更があり、中途退職したアルバイト社員への源泉徴収票発行

2月途中に、3月末までの予定で雇用し、その後引き続いて4月1日付で雇用期間を来年3月末までの予定で雇用しなおしたアルバイトの人がいます。

その方は5月末で退職し、給与は翌月払いなので、6月まで発生します。また、甲欄の申告があったかたです。

この場合、源泉徴収票は丙欄適用分と甲欄適用分とで分けて発行する必要があるのでしょうか?
それとも、甲欄適用として1枚で通算して発行し、備考欄に丙欄を適用していた期間があったことを記載したほうがよいでしょうか。

所得税法施行規則第93条を見る限り、一の給与支払者から、給与等の支払を受ける者(=アルバイトの人)に源泉徴収票を発行するのは原則1通のようで、適用される税額表で分けなければならないという根拠が見当たらなかったのですが、
以下のような回答もあり、判断に悩んでおります。

https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1003/c_1038/q_145838/

税理士の回答

以前私が回答した内容だと思います。

 同じ給与の支払者の下であれば、当初丙欄や乙欄であっても年末まで勤務した者であれば「扶養控除申告書」を提出すれば、年末調整の対象となります。
 ただし、転職などがあり前職の給与等で年末調整の対象として含める給与は「甲欄」適用であった給与のみが対象となるため、そのような回答をしました。

 以前別な事例で
 元々「甲欄」摘要であった者が、念の中途で他社に勤務(兼任)することになり、他社(他の給与支払者)を「主たる給与支払者」として他の給与支払者に「扶養控除申告書」を提出し、当社の給与がその後「乙欄」等になった場合
 当社の「甲欄」適用の給与は、他社の年末調整の際に含めるため、源泉徴収票を甲欄と乙欄等の2枚発行するケースなどがあります。

 ご理解のとおり、本来一の給与支払者の下で発行される「源泉徴収票」は一枚であるべきですが、実務上、上記のケースなどでは2枚発行することがあります。
 そのため、その応用として以前そのような回答をしております。

今回の事例の場合、退職したかたは他社で年末調整を受けるとすれば、当社分は丙欄適用時と甲欄適用時を通算した源泉徴収票1枚で足りるはずなので、分けなくてよいでしょうか。

条文を読む限り、分けなくとも問題はないと考えます。

本投稿は、2025年06月11日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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