源泉所得税について
今まで扶養になっていた配偶者が、6月上旬から扶養控除対象外になります。
そう致しますと、その月の所得税徴収額は変更が必要でしょうか。
もしくは、来月7月分の給料から変更すれば宜しいのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

勤務先に扶養控除等申告書を再提出してください。
6月の給与計算に間に合えば6月から、間に合わなくても7月から勤務先が変更してくれます。
本投稿は、2025年06月23日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。