業務委託について
従業員が会社を辞めて個人事業主になりました。
業務委託をするのですが、支払は業務委託明細書だけあれば良いのでしょうか?
元従業員からこちらへの請求書も必要でしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
元従業員と業務委託契約を締結し、報酬をお支払いする場合、税務上および内部統制の観点から、元従業員が個人事業主として発行する請求書を受領し、それに基づき貴社で業務委託明細書を作成されるのが適切です。請求書がない場合、取引実態の証明が不十分となる恐れがございますので、必ず請求書を発行していただき、業務内容・金額・消費税の扱い等を明記し、帳簿保存要件を満たす形で保管されることをお勧めいたします。
本投稿は、2025年07月09日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。