個人事業主が個人にナレーションを外注して、報酬を支払った場合の源泉徴収の要否について
個人事業主で動画制作をしている者です。
Youtubeに投稿する動画のナレーションを個人に業務委託として外注した場合は、源泉徴収はしなければならないでしょうか?
ちなみに、委託者がナレーション原稿をネット上で受託者に送信→受託者が自宅のパソコン等で原稿通りに音声を録音→ネット上で音声データを納品→委託者がPCで納品された音声等を編集してYoutube上にアップロード、という流れになります。
税理士の回答

源泉徴収はしなければならないと思われます。
上記の委託手数料は、所得税法第204条第1項第1号の報酬・料金の「レコード、テープ、ワイヤーの吹込料 映画フィルムのナレーションの吹き込みの報酬」に該当すると考えられるからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
源泉徴収をするか悩ましかったので助かりました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月24日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。