毎月の源泉所得税支払に係る過去分の納付不足について
毎月支払いの源泉所得税について過去分の見直しをしていたところ、平成29年4月支払のもの、平成29年8月支払の源泉所得税に不足があることが、平成30年4月29日に発覚しました。
源泉徴収の内容としては、報酬として支払われるもので、年間30万円ほどの未納でした。
月々に支払う他の給与等の源泉所得税について、遅延等はありません。
勘違いによるもので、至急納付しようと思います。
自主的に申し出た場合、今までの不足額に対する加算等(罰則みたいなもの)は発生しますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
今回のケースは不納付加算税と延滞税がかかります。
自主的に納付した場合、不納付加算税は納税額×5%に軽減されます(本来は10%)。
不納付加算税とは別に、延滞期間に応じた延滞税もかかります。
延滞税の税率は最初の2か月は2.7%で、それ以降は9.0%です。
延滞税の税率は高いので、早めの納付をお勧めします。
早急にご回答いただきありがとうございます。
不足分の納付手続きについては最寄りの税務署に相談すればよろしいでしょうか?
また、質問内容の詳細(不足金額や時期)を伝えれば、不納付加算税及び延滞税に係る具体的な金額も税務署から提示いただけるのでしょうか?
もう間違いは起こしたくなく、
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

藤本寛之
不足分の納付手続きですが、平成29年4月分と平成29年8月分に分けて、2枚の納付書に不足額を記載して納付してください。
なお、税務署に問い合わせをしても、不納付加算税と延滞税の具体的な金額までは教えてくれません。まずは不足している源泉所得税を納めてください、と言われると思います。不足している源泉所得税を納付した日をもとに、税務署で処理します、というのが通常の対応です。
非常にわかりやすいご説明をありがとうございました。
最後に1点だけお願いします。
ご回答頂いた通り納付すると、後日、不納付加算税及び延滞税についての請求が税務署よりされるという認識でよろしいでしょうか?

藤本寛之
はい、その通りです。
後日税務署から過怠税(不納付加算税・延滞税)の通知および納付書が届きます。
早急にご回答いただき助かりました。
ありがとうございました。

藤本寛之
参考になれば幸いです。
源泉所得税の延滞税の税率は高いので、納付もれがないかは気を付けられた方が良いです。
質問のお礼をした後に申し訳ありません。
もしご回答いただければ、お願いします。
以前質問しました件で、源泉所得税の支払不足に係る過怠税の支払義務は給与支払者にありますでしょうか?
それとも個人に請求がされてしまうのでしょうか?
会社側のミスによるものなので、個人へご迷惑をお掛けしたくありません。
報酬に対する所得税を会社が控除し、支払不足が後になって発覚した場合です。
よろしくお願いします。

藤本寛之
過怠税の支払義務は、源泉徴収義務者である会社にあります。
よって、過怠税が個人に対して請求されることはありませんのでご安心ください。
ご回答ありがとうございます。
今回の失敗を教訓に適切な処理を心掛けるとともに、同じ過ちは犯さぬよう注意していきたい思います。
ご丁寧な対応をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月29日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。