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弁護士顧問料の源泉徴収について

いつでも法律相談できるように、単なる一個人として弁護士顧問契約をした場合、毎月の顧問料について源泉徴収する必要はありますか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

弁護士顧問料の源泉徴収について

いつでも法律相談できるように、単なる一個人として弁護士顧問契約をした場合、毎月の顧問料について源泉徴収する必要はありますか。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

さて、ご質問の「源泉徴収制度」ですが

源泉徴収をすべき者を「源泉徴収義務者」と言います。
そして、その次の者は「源泉徴収義務者」とはならないとされています。

(個人のうち、源泉徴収義務者とはならない者)
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

したがって、ご質問にある、
「単なる一個人として弁護士顧問契約をした場合」
については、上記の(2)に該当しますので、源泉徴収の必要は有りません。

詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htmを参照ください。

では、参考までに。

本投稿は、2015年09月03日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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