ホステス 源泉徴収
個人事業主である、キャバクラ嬢やホステスの源泉徴収について質問です。
現行では、以下の通りと認識しています。
"支払い者である店は、受給者であるホステスの毎月の報酬から、5000円/日を引いた額に10.21%を乗じた税額を源泉徴収税として徴収し、国へ納める義務がある。
これを怠った場合の責任の所在は支払い者である。(源泉徴収本税+不納付加算税も支払い者である店が納める)"
この法律は20年前も同じでしょうか?
違う点があればご教示いただきたいです。
税理士の回答

記載ですべて正しいと思います。
よろしくお願いいたします。

上田誠
ご認識のとおりです。
所得税法204条で、原稿料・弁護士報酬などと並び「ホステス、コンパニオン等の報酬」も源泉徴収対象に含まれます。
計算式は
(支払金額 − 5,000円) × 10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)
店側(支払者)が徴収・納付義務を負います。怠れば店が追徴(本税+不納付加算税等)。
竹中先生
ご回答有難うございます。
上田先生
ご回答有難うございます。
>(支払金額 − 5,000円)
→この部分は支払額−5000円×30日(31日)でしょうか??

上田誠
これは「その日に支払われた金額から5,000円控除する」ものです。
したがって、月額で一括計算する場合も、日ごとに5,000円を引いて合計する処理になります。
例:
1日 20,000円支払 → 20,000−5,000=15,000円課税対象
1日 40,000円支払 → 40,000−5,000=35,000円課税対象
合計課税対象額 50,000円 → 源泉税 50,000×10.21%
本投稿は、2025年09月22日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。