従業員に支払った祝金に対する源泉課税の要否
当社では成人式を迎えた従業員に対して一人1万円の祝金を現金で渡していますが、就業規則には特に規定は定めておらず、慣例として支給しています。この場合に源泉徴収は必要でしょうか。
税理士の回答

慣習等によって使用者から使用人等に対して支給される祝金品等は、雇用関係における使用人たる地位に基づいて支給されるものですので、本来、給与等として課税されることになります。
しかし、このような祝金品の贈答は、広く一般に社会的な慣習としても行われているところですので、その祝金品のうち、その金額が社会通念に照らし相当なものについては課税しなくて差し支えないこととされています。(所得税法基本通達28-5)。
本件のように、成人式の祝い金1万円程度であれば、社会通念に照らし合わせて相当であり、課税されない、つまり源泉徴収不要と考えられます。
◆ご参考
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm

古賀修二
全従業員を対象に一律の基準で支給されるお祝い金や見舞金は、社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税で問題ありません。社会通念上とは一般的な基準の金額です。
社会通念上相当と認められる範囲を超えるときは給与所得とする必要があり源泉徴収の対象となります。

上田誠
従業員に現金で渡す「成人祝い金」については、税務上は 給与所得(賞与・給与等の一部) として取り扱われます。
理由として
会社が従業員に対して支給する金銭は、原則すべて「給与所得」とみなされます。
慶弔見舞金のように「社会通念上相当」と認められる範囲のものでも、税務上は給与課税が原則です。
就業規則に定めがあるかどうかは課税関係に直接影響しません。
本投稿は、2025年09月26日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。