帳簿の間違いの訂正処理を教えてください。
帳簿の仕訳処理を教えてください。
去年の源泉徴収税の税務署への納付と従業員への還付が間違えていることに気づきました。
納期の特例で上半期分を税務署に収めていたのですが、年末調整で税務署に収めた分も含めて従業員へ還付してしまいました。
上半期の源泉徴収税が¥16,230
下半期が定額減税があり¥3,580
上半期分は税務署へ納付してあったのですが、年末調整で合計の¥19,810を従業員へ還付してしまいました。
初めて従業員を雇い、初めての年末調整だったので間違えてしまいました。
自分の間違いなのでお金は諦めるとしても帳簿の仕訳をどうしたらよいのか困っています。
実際の預り金が16,230なので貸方には¥16,230が1つに対し、借方には¥16,230が2つあることで帳簿が合わなくなってしまっています。
浮いてしまった16,230をどのように処理したらよいのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
税理士の回答

上田誠
誤って従業員に返してしまった16,230円は、事業主の負担(損失)として処理します。
以下のように仕訳を追加すれば帳簿が合います。
■誤還付を処理する仕訳(訂正仕訳)
借方:雑損失 16,230円
貸方:預り金(源泉所得税) 16,230円
これで「預り金」の残高が正しくゼロになります。
雑損失とした理由は、業務上の誤りによって発生した一時的な損失であり、交際費や給与ではないためです。
科目名は「雑損失」でも「事務ミス損失」「租税公課」でも構いませんが、性質が分かるようにしておくのが望ましいです。

三嶋政美
今回のように、年末調整の処理誤りによって従業員へ過大に還付してしまった場合、その差額は事業主の負担として整理するのが自然です。帳簿上は次のように記帳します。
借方:雑損失 16,230円/貸方:預り金(源泉所得税) 16,230円
これは、事業運営上の手続ミスに伴う一過性の損失であり、給与でも租税でもありません。したがって「雑損失」や「事務上過誤損」としておくのが妥当です。
実務的には、税務署への納付額と預り金残高の整合を優先し、数値のつじつまを無理に合わせるより「原因を明示した修正」として処理することが信頼性を保つ一番の道です。
本投稿は、2025年10月10日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。