在宅ワーク 源泉徴収
最近、在宅ワークを始めたところ、報酬から源泉徴収分が引かれています。
現在、年収360万円程ある夫の扶養となっています。(昨年は専業主婦)
月に4万円ぐらい稼げそうなのですが、そこから源泉徴収分が引かれ、クラウドサービスのサイトから利用料として、受け取り報酬の10パーセントがさらに、引かれるので、実際に受け取る報酬は3万2千円程度です。
このような場合、引かれた源泉徴収の還付を受けることが出来るのでしょうか?
また、夫の分と別に自分の分の確定申告をした方がいいのでしょうか?
税理士の回答
この場合、確定申告をすれば源泉徴収の還付は受けられます。
また、だれの確定申告をすればいいかということですが、実際に働かれたご自身の分で確定申告をすることとなります。
余談ですが、収入の額から早めに開業届と青色申告の適用の届出を出された方がいいかと思われます。
ご参考になりましたでしょうか。

こんにちは。
ご自身で確定申告を行うと還付される可能性が高いといえます。
報酬として受け取られているなら、事業所得または雑所得に該当し、事業に要した経費(必要経費)も差し引けますので、「収入金額(4万円×12ヶ月)-必要経費」が所得金額となります。また、誰でも基礎控除38万円は適用されますので、基礎控除を差し引いてもなお所得金額がある場合は所得税がかかりますが、所得金額が195万円以下の場合は税率は5%なので、単純に計算しても還付となります。
以上、ご参考になれば幸いです。
早速の回答ありがとうございます。
夫の確定申告の書き方は、今までと違ってきますでしょうか?
配偶者の欄に私の名前を書き、収入を記入した上で、自分自身も確定申告をすると言うことでしょうか?
旦那様の書き方はこれまで通りとなります。
その上で、ご自身も確定申告をしていただくこととなります。
ちなみに収入の欄には所得(収入金額(4万円×12ヶ月)-必要経費ー控除の金額)を書くこととなります。
ご参考になりましたでしょうか。

ご主人の確定申告書の記載については基本的に同様です。
夫婦それぞれで確定申告書を作成し、提出するということですね。
仰るとおり、ご主人の配偶者欄へご自身の名前を記載したうえで、ご自身も確定申告を行います。
なお、配偶者に所得がある場合は配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるか(配偶者の「所得」が85万円以下かどうかが基準)を念のため気にしておく必要があります。
また、医療費控除などは同一世帯で1人に寄せて記載します。
したがって、所得が一番多い人(ご主人でしょうか?)の確定申告書へ家族全員分の医療費をまとめるなど、同一生計親族が受けられる控除関係は誰かに寄せて記載することとなります。
よく分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月22日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。