音楽講師への源泉徴収について
個人事業主で、音楽教室を運営しています。
レッスンを委託契約にて講師にお願いしております。
この場合、講師への報酬のお支払いの際には、源泉徴収は発生する認識で間違いないのでしょうか?
過去の同質問には源泉徴収は発生しないと記載があり、気になったため質問です!
大変お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
柴田博壽
自分で教室を開いていない業務委託のピアノ講師への報酬については、源泉徴収が必要かどうかは、報酬を支払う側(音楽教室など)が法人か個人事業主か、また個人事業主の場合「源泉徴収義務者」に該当するかで判断が分かれます。
法人事業の場合は、報酬から源泉徴収が必要です。
しかし、個人事業の場合は、従業員に給与を支払っていて「源泉徴収義務者」であれば、講師への報酬も源泉徴収が必要です。給料の支払いがない場合は、報酬に対する源泉徴収は不要です。
従業員ではなく、あくまで委託契約なので源泉徴収は不要ということですかね。
ご回答いただきありがとうございます!
柴田博壽
お役に立ててよかったです。
また、なにかありましたら、お立ち寄りください。
本投稿は、2026年01月21日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






