【法定調書】集計基準の是正に伴う対応について
お世話になります。法人の事務担当者です。
前任者からの引き継ぎがなく、過去の資料を遡ったところ、外部の個人専門家へ支払う「報酬・料金等の支払調書」の集計基準に誤りがあることが判明しました。
【現状と課題】
これまでは誤って、業務の「実施月」を基準に集計し、法定調書を作成していたようです。
(例:12月実施・翌1月支払分を、実施月である「前年分」の支払調書に含めて報告していた)
今回、国税庁の手引に基づき、本来の「支払日(現金主義)」ベースに正しく是正したいと考えております。
【相談事項】
是正にあたり、本年分の集計期間を「1月〜12月の支払分」とすると、本年1月に支払った分(昨年12月に実施し、既に昨年分として報告済みのもの)が、昨年と今年で二重計上になってしまいます。
この場合、支払先(受取側)の二重課税や確定申告への混乱を避けるため、移行期となる本年分に限っては、「既に報告済みの1月支払分を除外した、2月〜12月の支払分」で作成・提出するという対応で実務上問題ないでしょうか。
また、その際、税務署に提出する「合計表」の源泉徴収税額(1月〜12月の実納付額)と、支払調書の合計額に1ヶ月分のズレが生じますが、こちらについても許容されるものかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法定調書は、それに基づいて相手先に課税が生じるものでもありませんので、普通に「1月〜12月の支払分」を集計して提出していただいて差し支えないかと存じます。
早々にご回答頂きありがとうございます。
大変助かります。
念のため確認ですが、税務署に提出する「源泉徴収票等の法定調書合計表」および各市町村に提出する「給与支払報告書」いずれも同様の理解で差し支えないでしょうか。
はい。すべて正しい金額で記入する必要があります。
正しい金額は「1月〜12月の支払分」です。
源泉徴収票に例えるとわかりやすいかと思います。前年に誤って2月~翌1月支給分の内容が記載されていたからと言って、当年に1月支給分を除外して集計するのは、明らかにおかしいかと。
ベストアンサーに選んでいただき、ありがとうございます。
私の回答が少しでも疑問の解消に役立ったのであれば幸いです。
本投稿は、2026年01月29日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






