役員報酬 源泉所得税 過徴収について
1月決算の法人ですが、源泉徴収票も発行し、納特での納付も終えております。
期中から社会保険の引落しを見落としており、役員報酬から徴収しておりませんでした。
社会保険料を徴収したら、所得税の納める額も低くなるかと思いますので、
正しい仕訳に訂正して、翌期の報酬分と相殺しても大丈夫でしょうか。
ご教授お願い致します。
訂正仕訳:
借方)役員報酬 100,000 /貸方)社会保険料 15,000
源泉所得税 1,000
源泉所得税 50 現預金 84,050
税理士の回答
翌期の給料のみのこととしてください。
しない分は、役員報酬となりますので、面倒です。
1月の給料から差し引きを過去の分を含めて。1月の給料の計算をお願いします。
迅速なご対応ありがとうございます。
12月までの源泉所得税金額は訂正せずにそのままで、
1月報酬で、返金調整(50×5ヶ月分)をしたら宜しいとの事でしょうか。
その際の仕訳を教えて頂けますでしょうか。
12月までの源泉所得税金額は訂正せずにそのままで、
1月報酬で、返金調整(50×5ヶ月分)をしたら宜しいとの事でしょうか。
はいそうです。
その際の仕訳を教えて頂けますでしょうか。
借方)役員報酬 100,000 /貸方)社会保険料 15,000
社会保険料***過去分未徴収分
源泉所得税 ???
現預金 ???
支払うのではなく、戻してもらうかもしれません。
お忙しい中、ご対応ありがとうございました。
助かりました。
以後、気を付けます。
先程、計算したら1月分は源泉は0円になりました。
お忙しい中、ご対応ありがとうございました。
助かりました。
以後、気を付けます。
先程、計算したら1月分は源泉は0円になりました。
それでよいです。
過去の源泉税を訂正は調査や、すべての証拠書類の提出となり面倒です。
本投稿は、2026年03月13日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






