個人事業主の源泉徴収
個人事業主です。
別居の母を家事使用人として雇い、給与を渡すつもりです。
国税庁には「常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。」
の文言がありますが、
①母を家事使用人として雇うだけの場合は、給与支払事務所の届出は不要でしょうか?
②また、私が雇う事で母はダブルワークとなりますが、2か所の給与収入が123万を超えない場合確定申告は不要(元々の職場の年末調整のみでOK)という認識で合っていますか?
税理士の回答
長谷川文男
8年3月31日に成立した税制改正法により、基礎控除及び給与所得控除は各々、4万円増加していますが、この法律改正前として回答します。
確定申告は、160万円以下は所得税が0円なので、確定申告は不要です。123万円以下ではなく160万円以下です。
また、給与総額が2000万円以下で、従たる給与が20万円以下の場合も、確定申告は不要です。
国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
2人以下の家事使用人のみの場合、源泉徴収義務者になりませんので、届出は不要です。
回答ありがとうございます
母の給与収入は合わせて160万以下の予定ですが、元々のバイト先で年末調整のみを行う形で大丈夫でしょうか?
また、母への給与明細の発行は必要になりますか?
長谷川文男
母の給与は源泉徴収が不要なだけで、給与には違いがないので、給与明細は発行すべきです。
母の給与が、結果として160万円以下なら、確定申告は不要です。
ただ、住民税の申告は必要です。
本投稿は、2026年04月08日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







