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海外源泉徴収20.42%の適応開始時期について

フリーランスで企業から依頼を受け、記事を書いている者です。
このたび米国に数年間滞在することになり、渡米後は「租税条約に関する届け出」を契約している企業に提出して米国に納税する予定ですが、届け出ができるまでは源泉徴収20.42%で対応していただく予定です。
そこで疑問なのですが、日本で仕事をして、請求日には日本にいるが支払日には渡米している場合、例えば6月20日に請求し、同月30日に渡米、支払日の7月末日には米国にいる場合は、源泉10.21%ではなく20.42%となるのでしょうか。
区切りが請求日となるのか、支払日となるのか、ご教示願います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

請求書を出す前の検収のタイミングで宜しいのかと存じます。検収時点で業務完了ですので。

相田 様
ご回答ありがとうございます。
では、日本で仕事をし、その検収の段階で日本にいた場合は、支払日に米国にいてもこれまでと同様に源泉10.21%でよいということでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。検収の日付は何時、といった説明資料があれば、聞かれた際に、それを示しながら説明すれば問題ないのかと存じます。

相田 様
お忙しいところご回答いただきありがとうございました。
納得いたしました。

本投稿は、2018年06月04日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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